平成25年から復興増税、年金にも課税

 

東日本大震災の復興費用として、平成23年11月30日に成立した復興財源確保法(東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法)により、平成25年1月から復興増税の実施が決まっています。

 

政府は震災復興に必要な費用を当初5年間で少なくとも約19兆円かかると見積もっており、このうち約10兆を増税でまかなうことにしています。

 

個人で所得税の予定納税基準額※1)が15万円以上ある人は、所得税及び復興特別所得税を予定納税することになります。

 

復興特別所得税は、平成25年から平成49年の25年間にわたり、基準所得税額※2)に2.1%を乗じた額が所得税に上乗せとなります(財務省の試算では、夫と専業主婦、子ども2人の4人家族の場合、年収500万円なら年間増税額は1,600円)。

 

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

 

公的年金や企業年金等の年金収入も、所得税の雑所得になりますので課税対象となり、平成25年1月1日以降に支給される年金額から源泉徴収されます。

 

なお、公的年金等の収入合計額が年間400万円超の人や、公的年金等以外の所得が年間20万円超ある受給者は確定申告を行いますが、所得税及び復興特別所得税を併せて申告します。

 

一定の収入がある人が払う個人住民税も対象となり、こちらは平成26年6月から10年間、年収に関係なく一律で年間1,000円が増税となります。

 

※1)個人の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額から算出させます。

 

※2)個人の基準所得税額は次表のとおりです。

 

区分 基準所得税額
居住者 非永住者以外 全ての所得に対する所得税額
非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内支払のもの又は
国内に送金されたものに対する所得税額
非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

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