将来支給する年金または一時金の原資として、事業主は「標準掛金」「特別掛金」を、さらに基金運営の経費負担として「事務費掛金」を毎月負担しています。
従業員の負担はなく、全額事業主の負担で賄われています。
年金または一時金の給付にあてるための掛金です。
(※)標準給与月額→基金の掛金額の算定基礎となる給与で、基本給を用います。毎年4月1日現在の基本給を、その年の6月から翌年5月までの各月の標準給与月額とします。
制度変更等に伴って発生する債務(過去勤務債務)を償却するための掛金です。
基金の業務委託費や事務費に充てるための掛金です。