ホーム > 企業年金基金の給付 > 平成16年3月以前に当基金に加入していた方への経過措置

平成16年3月以前に当基金に加入していた方への経過措置

当基金は、平成16年4月に「代行返上」を行い、山崎製パン厚生年金基金から山崎製パン企業年金基金へ改組され、それに合わせて給付制度の全面改訂を行いました。
制度改定にあたり、経過措置として以下の取扱いがされております。

1. 旧加算掛金(個人負担)の取扱い
従前は、掛金の個人負担があり、基本給の0.5%が加算掛金として給与天引きされておりました。
その個人負担分相当を第1退職年金の勤続年数別乗率に加算し、年金(または一時金)の上乗せを行っております。
(平成16年3月以前に社員として入社した方)
2. 旧基本年金(上乗せ部分)の取扱い
平成11年4月に基本年金(上乗せ部分)の乗率改定を行っています。(乗率3/1000⇒1/1000)
平成11年3月以前に当基金の加入員であった場合、第2退職年金の勤続年数別乗率を加算し、年金(または一時金)の上乗せを行っております。
(平成11年3月以前に入社した方)

次へ

戻る


このページの先頭へ