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国の年金の手続き

年金を受けるためには、国(年金事務所)と基金の年金とを別々に、ご自身で請求の手続きをする必要があります。
請求が遅れると、請求日よりさかのぼって5年より前の期間分は、時効により受けられなくなりますのでご注意ください。

■国の年金の請求は年金事務所へ

国の年金の場合は、年金を受けられる方に対し、受給開始年齢に到達する3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構からご本人あてに送付されますので、印字事項を確認し必要事項を記入して、年金事務所に提出します。

年金請求の手続きを行うと、通常2〜3カ月で受給資格の確認(裁定)が行われ、「決定通知書」と「年金証書」が送付されます。

  • 前もって、年金額の試算や請求方法など手続きの詳しいことを最寄りの年金事務所または年金相談センターに相談することもできます。
  • また、日本年金機構のホームページの「ねんきんネットサービス」や「年金見込額試算」のコーナーを利用して、これまでの年金加入記録や年金の見込額試算ができます。

年金請求の届出先

 

■国の年金の請求に必要な書類

国の老齢年金の請求を行うには、上記の「年金請求書(事前送付用)」を提出しますが、その際に添付が必要となる書類があります。

老齢の添付書類

 

■65歳になったらハガキ形式の「年金請求書」で手続きを

60歳台前半に老齢厚生年金を受けている人が65歳になると、日本年金機構からハガキ形式の「年金請求書」が送られてきます。必要事項を記入して返送すると、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金が受けられるようになります。

■基礎年金番号通知書

令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり初めて年金制度に加入する方等には、これまでの年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が発行されます。

■年金手帳(令和4年4月で廃止)

年金手帳は、国の年金制度に加入していることを証明するもので、将来の年金受給のための大切な書類です。紛失したり、氏名の変更があったりした場合、管轄の年金事務所で速やかに手続きをすることが必要です。令和4年4月から「基礎年金番号通知書」に切替わります。
また年金手帳が2冊以上ある状態のまま放置しておくと、年金加入記録が通算されないなどの不都合が起きる場合がありますので、必ず管轄の年金事務所で確認しておきましょう。

年金手帳(写真) 既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。

障害年金・遺族年金の手続き

受給権者が一定の障害基準に該当すれば障害基礎年金、障害厚生年金が受けられます。また、受給権者が死亡したときは一定の範囲の遺族が遺族基礎年金、遺族厚生年金が受けられます。
これらの給付を受けるには、必要な書類を用意して請求書を提出しなければなりません。

障害・遺族の請求書類

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