ホーム > 企業年金基金の給付 > 保証期間と給付利率について

保証期間と給付利率について

当基金の第1退職年金と第2退職年金は、それぞれ20年、5年間の保証期間を設定しています。
これは、万一、期間内に亡くなられた場合でも、遺族の方に残額を支給することで、一時金相当額が必ず保証されるように配慮しているためです。
国の年金には、保証期間の設定はありません。亡くなられた時点で支給終了となります。(但し、それを補完するものとして遺族年金の制度があります)

給付利率は、一時金相当額を分割で年金として支給するにあたり、基金でお預りしている給付原資を資産運用で増やして、それを受給額に上乗せするための制度(利率)です。
当基金の給付利率は、資産運用環境で変化する変動利率制を採用しており、日本国債(10年物)の利回り(過去5年平均)に0.5%上乗せした利率を使用しています。

給付利率

次へ

戻る


このページの先頭へ