加入期間15年未満で退職(脱退)する場合、当基金からの年金給付を選択することはできませんが、年金通算制度を利用して、一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度等に移換すれば、将来の年金給付につなげることができます。
また、加入期間15年以上の退職者も希望すれば当基金からの年金給付ではなく他の年金制度へ移換することができます。
事務手続等は、受入先により異なります。相手先の会社(基金)によっては、受け入れる制度がない場合もあります。(詳細については、各年金制度にお問い合わせください)
年金通算制度を希望する場合は、退職手続時に申し出て下さい。