サラリーマンの妻(被扶養配偶者)が国民年金の第3号被保険者になるためには、夫の勤務先の社会保険担当部署へ届け出ることが必要です。これにより、担当部署から年金事務所へ手続きが行われます。この届け出によって保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。
もし、届け出を忘れると受給資格期間を満たせず将来年金が受けられなくなったり、年金が減額されますので必ず手続きを行ってください。
届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。
過去に厚生年金への加入期間がある人は、60歳〜64歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が(65歳からは老齢基礎年金も)、国民年金の加入期間だけの人は65歳から老齢基礎年金が受けられるようになりますが、その手続きは本人が行います。
配偶者の方が老齢基礎年金を受け始めると、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額はなくります。しかし、それに替えて振替加算(生年月日に応じて加算額は逓減されます)を配偶者自身の老齢基礎年金に加算して受けることができます。
過去に厚生年金基金への加入があり、加入期間等の一定の基準を満たしている人が退職年金(一時金)を受けられるようになったら、本人が基金へ請求の手続きを行います。
また、加入期間が短いため企業年金連合会へ原資を移換し年金受給を選択している人は、連合会へ請求の手続きを行う必要があります。