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平成16年3月以前に退職された方について

1. 社員(第1加入員)だった方
旧山崎製パン厚生年金基金の基本年金(上乗せ分)と加算年金が支給されます。
2. 社員以外(第2加入員)だった方
旧山崎製パン厚生年金基金の基本年金(上乗せ分)が支給されます。
  • 既に受給中の方については、当基金より「年金証書」等で、金額をご案内しております。
    これから60歳を迎える方には、60歳到達前に、当基金より手続用紙を送付し、裁定手続を行うこととなります。
  • 退職時あるいは平成16年4月の制度移行時に一時金精算を行っている場合は、年金の支給はありません。
  • 詳細は、当基金あて直接お問合せ下さい。

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