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他の企業年金に加入していた人の手続き

過去に山崎製パン企業年金基金以外の企業年金に加入していたことのある人は、将来その分の年金も受けることができます(ただし、脱退一時金で受け終わっている人を除きます)。

なお、当基金への加入期間が15年以上ある加入者・受給待期者の方は、60歳になったら当基金の分の年金は当基金から受け、その他の基金の加入期間分は、加入していた基金または企業年金連合会から受けます。

当基金への加入期間が3年以上15年未満ですでに退職し、連合会へ年金原資を移換されている方は、60歳になったら他の基金の加入期間(連合会へ原資を移換している場合)と通算し、一括して連合会から年金を受けるようになります。

連合会へ原資を移換している場合は、その企業年金を脱退(会社を退職)した際、年金の原資が企業年金連合会に移ったことをお知らせするハガキ「年金の引き継ぎのお知らせ」(承継通知書)または「移換完了通知書」が届いているはずですので、確認してみてください。

支給開始年齢になったら、連合会に登録されている住所に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」と「年金請求のご案内」が送付されますので、その案内にしたがって年金受給の手続きをしてください。

なお、住所等が変わられている場合は、電話、文書、インターネットいずれかの方法にて裁定請求書の送付依頼をしてください。依頼から1週間程度で年金裁定請求書が届きます。

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