福祉施策の一環として、昭和57年より遺児育英資金制度を開始しています。この制度は加入者が不幸にして死亡された場合(現役社員の死亡)、その遺児に対して、学資援助金を支給するものです。厚生年金保険法に定める障害等級1級に該当し、退職した場合も同様の取扱いとなります。
制度内容は、遺児の小学校入学時から高校卒業までの間、月間1万円-2万円の学資援助金を配偶者(親権者)に支給するもので、他の基金には例をみない当基金独特の制度であります。
■給付方法・給付日
毎年2回、6ヵ月分ずつ配偶者(親権者)の指定する金融機関の口座へ振り込まれます。
6月1日(前年12月分~5月分) 12月1日(6月分~11月分)
※金融機関が休業日の場合は、翌営業日
現在まで約30年間に渡り継続している制度で、ご遺族からは大変感謝されております。
不幸にして該当された場合には、当基金より所属事業所の人事担当課を通じて、配偶者(親権者)より所定の手続をしていただいています。