マイナンバーとは、社会保障・税・災害対策等の行政手続きで使用される、国民一人一人
に割りあてられた12桁の番号です。
当基金におきましても、年金や一時金の支払に関する源泉徴収票のデータを税務署・市区
町村に提出するにあたり、マイナンバーを記載することが義務付けられております。
なお、企業年金連合会経由でマイナンバーが取得できなかった場合におきましては、皆様から直接、または母体企業経由でマイナンバーを収集させていただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。
当基金では、皆様にお支払いした年金に関する源泉徴収票のデータを、マイナンバーを記載した上で、毎年1月に税務署及び市区町村に提出しております。
なお、皆様にお送りする公的年金等の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票には、法令に基づき、安全管理上の措置として、マイナンバーは記載しません。