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Q&A よくある質問

Q2老齢基礎年金・老齢厚生年金は、いつから受けられますか?

A2

厚生年金保険の加入期間が1年以上の方は、現在は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受けられます。
昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前生まれの人は生年月日に応じて61歳〜64歳の一定の年齢から特別支給の老齢厚生年金が受けられます。

報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、本来の老齢厚生年金の報酬比例部分(在職中の給与に応じて計算される部分)の給付と同じ計算方法が用いられています。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金をうけている方は、65歳になると老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金の受給に切り替わります。
国民年金のみに加入していた方は65歳から老齢基礎年金が受けられます。

老齢厚生年金の支給開始年齢

※特例により厚生年金の長期加入者(44年以上)は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達すると特別支給の老齢厚生年金が受けられます。

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