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Q&A よくある質問

Q09中途退職者ですが、退職時に一時金で受け取らずに、老後に年金で受け取るためにはどのようにすればよいですか?

A09

勤続15年以上で退職する場合は、退職時に一時金で受け取らずに、当基金から60歳以降、年金(または一時金)で受け取る(「繰下げ」と言います)ことができますので、退職手続時に、「一時金給付繰下申請書」をご提出ください。

繰下げの選択率は、第1退職年金は100%又は50%、第2退職年金は100%となりますので、ご希望の選択率を選んでください。

なお、60歳に到達しましたら退職年金裁定請求書をご提出ください。手続き用紙は、60歳到達の前月までに基金から郵送します。

勤続15年未満で退職する場合は、「年金通算制度」を利用することで、企業年金連合会、国民年金基金連合会(iDeCo)、転職先の企業年金制度から、将来年金で受け取ることができます。詳細は、当ホームページの「年金通算(ポータビリティ)制度」のページを参照してください。
※平成30年5月以降、勤続15年以上で退職する場合も「年金通算制度」を利用できます。

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