基金から年金を受給中の家族(夫・妻・親等)が亡くなりました。
どのような手続をすればよろしいですか
ご遺族の方におかれましては、大変お手数ではありますが、まず、当基金あて電話にてご一報下さい。手続方法等についてご案内させていただきます。遺族給付金(年金の未支給分や遺族一時金)がある場合は、優先される遺族の方へ支払われます。
なお、手続にあたり、ご遺族の方がご提出いただく書類は下記のとおりとなります。
(1)提出していただく書類
- 退職年金受給権者死亡届・遺族給付金裁定請求書
- 受給権者の死亡を証明する書類及び受給権者と届出者(未支給分等請求者)との関係を証明する書類(例:戸籍全部事項証明等)
(2)遺族の範囲及び順位
- 配偶者、2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等で、死亡者と生計同一者が優先される遺族となります。