年金受給者ですが、まとまったお金が必要となったため、
残り期間の年金を一時金で受け取りたいが、可能ですか?
第1退職年金、第2退職年金又は旧加算年金については、受給開始後5年以上経過した場合に限り、保証期間内であれば一時金での精算が可能です。 (基本年金は、一時金精算できません)
なお、 第1退職年金、第2退職年金又は旧加算年金に関し、受給開始後5年未満の場合で、次に掲げる特別な事情が生じた場合に、例外的に一時金での精算が可能です。但し、特別な事情を証明する書類及びそれに伴う審査が必要ですので、詳細は基金へお問い合わせください。
(1) 災害により住宅・家財等に著しい損害を受けたとき
(2) 債務を返済するのが困難なとき
(3) 心身に重大な損害を受けたとき、長期間入院したとき
(4) その他、上記(1)〜(3)に準ずる事情と認められたとき
→届出用紙は、こちらからダウンロードできます。
(但し、一度お電話にて要件をご確認ください)