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年金用語集 出典:日本年金機構HP、企業年金連合会HP

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■加給年金額(かきゅうねんきんがく)

定額部分や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれの場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。

■確定給付型年金(かくていきゅうふがたねんきん)

加入した期間や給付水準等に基づいてあらかじめ定められた算定方式により給付額が決定される年金制度です。わが国では厚生年金基金、確定給付企業年金がこれにあたります。給付建て制度ともいいます。あらかじめ定められた算定方式により給付額が決まっているため、加入者にとっては老後の生活設計を立てやすい反面、予想を超える運用の低迷などで定められた給付に必要な積立水準が不足した場合は、追加拠出をする必要がでてきます。これに対し、拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を確定拠出型年金といいます。

■確定給付企業年金(かくていきゅうふきぎょうねんきん)

確定給付企業年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、平成14(2002)年4月から実施された確定給付型の企業年金制度です。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがあります。年金資産の積立基準をはじめ、管理・運営にかかわる者(受託者)の責任が明確になっているほか、財務状況などの情報開示も事業主などへ義務づけられています。

■確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)

確定拠出年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、同年10月から実施された確定拠出型の企業年金制度です。掛金があらかじめ定められていて、かつ加入者が自らの判断で資産運用を行います。事業主が実施主体となって事業主のみが掛金を拠出する「企業型」と、国民年金基金連合会が実施主体となり、加入者のみが掛金を拠出する「個人型」の2種類があります。離職や転職の際にも、自分の年金資産を移換することができます。

■掛金(かけきん)

企業年金において、年金および一時金たる給付に関する事業に要する費用として、定期的に事業主や加入員(加入者)が拠出または負担する資金をいいます。

厚生年金基金の掛金は、加入員と事業主がそれぞれ半額を負担することが原則ですが、免除保険料を上回る部分の掛金については、事業主の負担割合を増加することができます。

確定給付企業年金の掛金は、事業主負担が原則ですが、政令で定める基準(加入者負担が掛金の額の2分の1を超えないこと、掛金を負担することへの加入者の同意を得ること等)に従い規約に定めるところにより、加入者が掛金の一部を負担することができます。

確定拠出年金の掛金は、企業型年金の場合は事業主が負担し、個人型年金の場合は加入者が負担します。

■過去勤務債務(=PSL)(かこきんむさいむ)

確定給付型年金において過去勤務債務とは、数理債務(厚生年金基金の場合は、数理債務+最低責任準備金(継続基準))と積立金を比較した不足額をいいます。

過去勤務債務の中でも、企業年金制度発足前の過去の勤務期間を通算する場合に発生するものを「先発過去勤務債務」、制度変更(給付改善等)や基礎率と実績値との乖離によって発生するものを「後発過去勤務債務」といいます。

退職給付会計において過去勤務債務とは、退職給付水準の改定や新たな企業年金制度の採用などに起因して発生した退職給付債務の増減額となります。

なお、退職給付会計における過去勤務債務のうち、当期末時点にまだ費用処理されていない金額を「未認識過去勤務債務」といい、この未認識過去勤務債務は将来にわたって費用処理されます。

■合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)

老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

■加入可能年数(かにゅうかのうねんすう)

老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます。しかし、国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができません。これらの人は昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられます。その期間を加入可能年数といいます。

■加入者(かにゅうしゃ)

企業年金基金に加入している人をいいます。企業年金基金を実施する事業所に勤める人で事業所の就業規則等に規定する社員を従業者といい、従業者は入社と同時に厚生年金保険の被保険者および企業年金基金の加入者となります。

なお、国民年金・厚生年金保険においては、被保険者といいます。

■加入者期間(かにゅうしゃきかん)

企業年金基金の加入者であった期間のことをいい、基金が支給する年金・一時金の給付額計算の基礎として使われます。

加入者期間は、原則として資格を取得した月から加入者の資格を喪失した日の前日の属する月までの期間をいいます。

■カラ期間(からきかん)

合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)と同じ。

■企業年金(きぎょうねんきん)

企業がその従業員を対象に実施する年金制度を、企業年金といいます。代表的な企業年金には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金があり、企業が実情に応じて実施しています。

■企業年金基金(きぎょうねんきんききん)

平成13年6月に成立した確定給付企業年金法により、新しく作られた企業年金制度です。厚生年金基金のような国の年金の代行給付は行わずに、企業独自の給付のみを行います。母体企業とは別法人の企業年金基金を設立し、規約作成、金融機関と契約のうえ資産運用を委託します。運営の基本的なしくみは、厚生年金基金と同様になっています。

■企業年金連合会(きぎょうねんきんれんごうかい)

企業年金連合会は、昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、平成16年の法律改正により企業年金連合会となりました。

厚生年金基金を短期間(通常10年未満)で脱退した人(中途脱退者)等に対する年金給付を一元的に行い、厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金といった企業年金間の年金通算事業を行っています。
また、その年金給付を行うための原資となる保有資産の安全かつ効率的な運用を行っています。

■基礎年金(きそねんきん)

すべての国民が加入する国民年金制度から支給される、全国民共通の定額の年金をいいます(「国民年金」は制度の名称で「国民年金」という名称の年金が支給されるわけではありません)。昭和61(1986)年の年金改正において、年金制度全般が改められ、導入されたものです。

基礎年金には、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金の3種類があり、加入者一人ひとりに対し、めいめい自分の年金として支給されます。

旧厚生年金保険では、被保険者期間に比例する定額部分と、被保険者期間および所得に比例する報酬比例部分の年金が支給されていました。基礎年金導入により、定額部分は基本的に基礎年金に吸収され、厚生年金保険は、基礎年金に上乗せする報酬比例部分の年金を支給する制度となっています。

■基礎年金番号(きそねんきんばんごう)

平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応できるようになりました。

■基礎年金番号通知書

年金手帳からの切替えに伴い、令和4年4月以降、初めて被保険者資格の取得手続きをおこなった方等に発行されます。

■キャッシュバランスプラン(=CBプラン)

平成14年4月より厚生年金基金の加算部分および確定給付企業年金の給付設計において認められた、「確定給付型年金」と「確定拠出型年金」の両方の特長を併せ持つ給付設計。加入員(加入者)ごとに仮想個人勘定を設け、例えば毎月の給与に一定割合を乗じた額(拠出クレジット)と客観的な「指標」に基づく利率(再評価率)による利息額(利息クレジット)の累積額に基づいて、年金額を算定します。

■キャッシュバランスプラン類似制度

厚生年金基金の加算部分および確定給付企業年金の給付設計において、支給開始時点までは年金額を指標に連動させないが、支給開始後は指標に連動させて年金額を改定する給付設計のことをいいます。

■繰越不足金(くりこしふそくきん)

厚生年金基金および確定給付企業年金の年金経理において、前事業年度の決算までに蓄積された不足金の累計をいいます。

なお、厚生年金基金および確定給付企業年金の年金経理の決算において、当該年度に不足金(当年度不足金)が生じた場合、別途積立金があればそれを取り崩して不足金に充当することになりますが、充当しきれずに残った不足金は繰越不足金として翌事業年度に繰り越されます。

■繰上げ支給(くりあげしきゅう)

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳〜64歳でも受けることができます。これを繰上げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。

■繰下げ支給(くりさげしきゅう)

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば66歳以降から受けることができます。これを繰下げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて、本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その額が一生続きます。

■経過的加算(けいかてきかさん)

現在、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降に受ける老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せする形で、報酬比例部分が支給されます。それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。

■経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)

遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

■継続基準(けいぞくきじゅん)

厚生年金基金では、将来にわたって年金給付を行っていくために必要な積立金が確保されているかどうか財政の検証をしています。この際には、将来の掛金収入も考慮されますが、これは、今後とも厚生年金基金が継続していくことを前提にしているため、「継続基準」の財政検証と呼ばれます。しかし、継続基準では、過去の加入期間に対応した給付に見合う積立金が確保されているかどうかはチェックできないため、平成9(1997)年度からは、厚生年金基金が解散した場合でも、それまでの期間に係る給付が確実に行われるよう、「非継続基準」の財政検証も行っています。

■厚生年金基金(こうせいねんきんききん)

昭和41(1966)年に発足し、わが国の企業年金制度の中核をなしています。具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。

■厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)

民間企業に勤める人に対し、老齢・障害・死亡時に、全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして年金や一時金を支給し、本人およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。

常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)に働く70歳未満の人は、本人の意思にかかわらず、すべての人が加入します。

給付の種類は、年金給付として(1)老齢厚生年金(2)障害厚生年金、(3)遺族厚生年金、一時金給付として(4)障害手当金があります。

給付に要する費用にあてるための保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。

なお、運営は政府(日本年金機構)があたっていますが、実際の事務は全国の年金事務所が行っています。

■公的年金等控除(こうてきねんきんとうこうじょ)

年金受給者のための所得控除で、会社員にとっての給与所得控除に相当するものです。65歳以上と65歳未満とで控除額が異なりますが、国の年金のうち老齢の年金は、雑所得として扱われ所得税の対象になります。その際、年金所得からまず控除されるのが公的年金等控除です。さらに配偶者控除や扶養控除など該当する各種所得控除を差し引いた残りの額が課税の対象になります。厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金の年金も、公的年金等控除が行われます。

■高年齢雇用継続給付(こうねんれいこようけいぞくきゅうふ)

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

支給額

支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が支給限度額を超える場合は支給されません。(この額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により変更になります。)

支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

■高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(こうねんれいこようけいぞくきゅうふとざいしょくろうれいねんきん)

雇用保険の高年齢雇用継続給付が受けられる場合は、在職老齢年金が支給調整されますが、具体的には次のような扱いとなります。

  1. 継続雇用(60歳以上65歳未満)の賃金が60歳到達時に比べて75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付として基本給付金が65歳になるまで受けられます。また、基本手当の一部を受けて60歳以後に再就職し、新賃金が60歳到達時の75%未満になった場合は、基本手当の支給残日数が100日以上のときは1年間、200日以上のときは2年間(65歳到達月を限度)、高年齢雇用継続給付の再就職給付金が受けられます。
    給付金額は、いずれも新賃金の15%を上限として、賃金額等に応じて計算されます。
  2. 在職老齢年金とこれらの高年齢雇用継続給付が同時に受けられるときは、雇用継続給付はそのまま受け、在職老齢年金については、在職老齢年金本来の調整を行った上、さらに標準報酬月額の6%の範囲内で減額される調整方法がとられます。
■コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)

「企業統治」で、株主が自分たちの利益の最大化のために企業を統治していくことを表しています。企業経営と株価は密接な関係があり、株主には議決権の行使が認められています。現行企業年金制度の下では、議決権行使に関する明確な規定はありませんが、契約上は運用受託機関の判断で行うという形で実務的な整理がなされています。今後、年金資産の価値を維持し、より高い運用収益を確保していくためには、厚生年金基金等にとってもコーポレート・ガバナンスのあり方が重要になってきます。厚生年金基金連合会においても、平成15(2003)年2月に、株主利益重視の経営が行われているか、取締役会、監査役会の機能が適切に果たされているか、情報開示は十分か、説明責任は果たされているか、などを内容とする株主議決権行使基準を定め、コーポレート・ガバナンス活動に取り組んでいます。

■国民皆年金(こくみんかいねんきん)

わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。

■国民年金基金(こくみんねんきんききん)

自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除となります。

■国民年金基金連合会(こくみんねんきんききんれんごうかい)

各国民年金基金が共同で設立する連合体としての法人です。国民年金基金を途中で脱退した人や解散基金の加入員に対する年金原資を一元的に管理して年金や遺族一時金の給付のほか、個別の国民年金基金から拠出された1口目の資産を合同で運用したり、共同事務処理事業などを行っています。

■国庫負担(こっこふたん)

年金給付に対し国が負担している分です。昭和61(1986)年に基礎年金制度が創設されてからは、基礎年金の3分の1などに対して国庫負担が行われてきました。平成16(2004)年年金制度改正でこの負担割合が見直され、基礎年金の3分の1から2分の1に引き上げられることになりました。平成16年度から引上げに着手し、平成21(2009)年度までに完全に引き上げとなっています。

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