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年金用語集 出典:日本年金機構HP、企業年金連合会HP

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■第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。

また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

■代議員会(だいぎいんかい)

厚生年金基金及び基金型企業年金の運営方針などを決める議決機関をいいます。代議員の半数は母体企業が指名し(選定代議員)、他の半数は加入員(者)が選挙する(互選代議員)。任期は3年以内で、年2回の定期代議員会と臨時の代議員会があります。

代議員会では、年金規約の変更、予算・決算の承認、基金の解散等を決めることとされています。

■代行返上(だいこうへんじょう)

厚生年金基金の代行部分を国に返し、プラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することを指します。平成14(2002)年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能となりました。

代行返上を行った場合、厚生年金基金は消滅又は解散したものとみなされます。また、代行給付の支給義務を免れ、同時に代行部分の過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)を国に返上します。

代行返上の手順は、(1)将来期間分の支給義務停止(将来返上)、(2)過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)の返上(過去返上)、という2段階で行うのが通常ですが、(1)と(2)を同時に行うことも可能です。

将来返上は平成14年4月から、過去返上は平成15(2003)年9月から実施されています。

■代行部分(だいこうぶぶん)

厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分です。賃金の再評価分と物価スライド分は、国から支払われます。

厚生年金基金を設立すると、この代行部分の給付に必要な保険料を国に納めることが免除され、その分が基金の掛金となります。代行部分に加えて、企業が独自に上乗せしている給付はプラスアルファ部分といいます。

■第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

■第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

■多段階免除制度(ただんかいめんじょせいど)

国民年金の第1号被保険者で、保険料を全額負担する能力がない場合、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階の免除制度で対応しています。

免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合2分の1(平成21年3月以前は3分の1)、4分の3免除の場合8分の5(平成21年3月以前は2分の1)、半額免除の場合4分の3(平成21年3月以前は3分の2)、4分の1免除の場合8分の7(平成21年3月以前は6分の5)で計算されます。

■脱退一時金(だったいいちじきん)

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。

また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金といいます。

その場合、代行部分の原資は厚生年金基金連合会に移管され、将来、連合会から年金給付を受けます。また、本人が希望すれば脱退一時金も連合会に移管して、将来、連合会から加算年金として受け取ることもできます。

■単独設立(たんどくせつりつ)

連合設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。1つの企業で厚生年金基金を設立する場合をいいます。原則として、一部の事業所を除外したり、複数の基金を設立することは認められていません。人数要件は1000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。

■中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)

遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)又は20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

■中途脱退者(ちゅうとだったいしゃ)

厚生年金基金に加入している人が、その企業をやめると厚生年金基金の加入員ではなくなります。厚生年金基金を短期間(原則として20年未満)で脱退した人を中途脱退者といいます。

中途脱退者に対する年金給付をそれぞれの厚生年金基金で管理することは、煩雑で合理的でありません。そこで、中途脱退者については年金原資を企業年金連合会に移管し、連合会が一元的に年金給付を行うことができることとされています。

■通算老齢年金(つうさんろうれいねんきん)

大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入し、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられない等の場合、各制度の加入期間を通算することにより受給資格要件を付与し、各制度から期間比例の支給を行う老齢年金のことです。

昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金はなくなりました。

■定額部分(ていがくぶぶん)

60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなっています。定額部分は、「定額単価×加入月数」で計算されます。報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は所得再分配の機能を有しています。65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。

定額単価は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。定額部分の額の計算は、480月(40年)(昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人)分で頭打ちになります。

また、定額部分の支給開始年齢は、平成13(2001)年度から、2年に1歳ずつ引き上げられています(男性の場合、平成13年度〜平成14(2002)年度は61歳、平成15(2003)年度〜平成16(2004)年度は62歳、平成17(2005)年度〜平成18(2006)年度は63歳、平成19(2007)年度〜平成20(2008)年度は64歳)。これにより、平成21(2009)年度以降、定額部分は原則廃止されます。
女性の場合は5年ずつ遅れます。

但し、特例により、厚生年金長期加入者(44年以上)の場合は、定額部分が支給される場合があります。

■定時決定(ていじけってい)

厚生年金では保険料や年金額を計算する際、月給(標準報酬月額)を基にしています。しかし、月給の変動のつど標準報酬月額を変更するのは合理的ではありません。そこで、毎年定期的に標準報酬月額を決定しており、これを定時決定といいます。具体的には毎年4月〜6月の月給を平均し、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額としています。

■特別掛金(とくべつかけきん)

厚生年金基金および確定給付企業年金において、数理債務(厚生年金基金の場合は、数理債務+最低責任準備金)に対して年金資産の不足金を償却するための補足掛金の1つ。

標準掛金が加入員(加入者)一人一人に割り当てられるのに対し、特別掛金は厚生年金基金、確定給付企業年金全体で徴収する掛金の額を定めることができます。

特別掛金の償却期間は、未償却過去勤務債務残高を3年で償却した場合の掛金率を上回らない範囲で、基準日(厚生年金基金の場合は財政再計算の計算基準日、確定給付企業年金の場合は掛金適用日)から起算して20年以内の日とすることができます。

■特例掛金(とくれいかけきん)

厚生年金基金および確定給付企業年金において、補足掛金の内、特別掛金以外のものをいいます。特例掛金は財政運営の安定化を図ることを目的として、以下の場合に設定される掛金です。

  1. 次回の財政再計算までの間に予想される積立不足を償却する場合
  2. 非継続基準に抵触して掛金を追加拠出する場合
  3. 予算編成時に当該年度に見込まれる不足金へ充当する場合(厚生年金基金のみ)
■特別法人税(とくべつほうじんぜい)

企業年金の積立金に対し、法人税法上課税される税金です。

厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行しているため、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税で、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。

確定給付企業年金、確定拠出年金の場合、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。なお、令和8年3月31日までは、特別法人税の課税は凍結されています。

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