ホーム > 年金用語集 > ら行

年金用語集 出典:日本年金機構HP、企業年金連合会HP

  • あ
  • か
  • さ
  • た
  • な
  • は
  • ま
  • や
  • ら
  • わ
■理事会(りじかい)

厚生年金基金や基金型確定給付企業年金の執行機関をいう。理事会は、選定代議員から選ばれる選定理事と、互選代議員から互選される互選理事がそれぞれ同数で構成される。理事長は、選定理事から理事が選挙して選び、基金の代表者として業務を執行する。常務理事は理事会の同意のもとに理事長が理事の中から指名する。

■連合設立(れんごうせつりつ)

単独設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。1企業が他の企業の発行済み株式や出資の概ね2割を保有する関係にある場合や人的関係が緊密である場合に、これらの企業が共同で厚生年金基金を設立する形態をいいます。人数用件は1000人以上です(平成17(2005)年4月以降の新規設立)。

■老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

国民年金に原則として10年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。

60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。

■老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)

厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。

なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。

  • あ
  • か
  • さ
  • た
  • な
  • は
  • ま
  • や
  • ら
  • わ

このページの先頭へ