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年金用語集 出典:日本年金機構HP、企業年金連合会HP

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■日本年金機構(にっぽんねんきんきこう)

国民の信頼に応えることができる公的年金制度の事業運営体制の構築を目ざして2007年(平成19)に制定された日本年金機構法(平成19年法律第109号)に基づき、2010年1月に設立された非公務員型の年金公法人。この法律により、社会保険庁が廃止され、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う一方で、厚生労働省の直接的な監督の下で、日本年金機構が一連の運営業務を担うことになります。

法人の業務は、厚生年金保険法および国民年金法の規定により法人が行う公的年金に係る一連の事務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)、健康保険法および船員保険法の規定により法人が行う事務(全国健康保険協会管掌健康保険および船員保険に関する適用および徴収)、児童手当法の規定により法人が行う拠出金の徴収に関する事務となります。

■任意加入(にんいかにゅう)

わが国の公的年金は強制加入が原則ですが、次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人、(2) 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(4)昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人等が対象となります。

■年金事務所 (ねんきんじむしょ)

社会保険庁改革により社会保険庁は廃止とり、平成22年1月に日本年金機構がスタートして、年金業務が日本年金機構に移行されています。

年金事務所は日本年金機構の窓口業務を担当する機関で、社会保険庁のもとで社会保険事務所が行ってきた次のような事業を引き継いでいます。

  1. 厚生年金保険及び国民年金の適用、保険料の徴収、給付
  2. 全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険の適用、保険料の徴収
  3. 児童手当の拠出金の徴収等

なお、年金事務所は旧社会保険事務所と同じ所在地に設置されており、全国に312ヵ所あります。

■年金証書(ねんきんしょうしょ)

年金は受ける条件が整えば自動的に支給されるわけではありません。そのための手続きをし、日本年金機構が受ける権利があることを確認した上で年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出をする際にも必要になります。

■年金手帳(ねんきんてちょう)

国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。年金手帳は、年金の各種届出の際に必要となります。転職などによって加入する制度が変わっても、年金手帳は同じものを使い、基礎年金番号も一生かわりません。再就職したときや国民年金に加入したとき、また、年金を受ける際に必要になります。
令和4年4月から基礎年金番号通知書に切替わりましたが、既に発行されている年金手帳は基礎年金番号を明確にする書類として引き続き利用できます。

■年金の分割(ねんきんのぶんかつ)

平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができます。

分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。施行日(平成19年4月)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となります。

また、平成20(2008)年4月以降は、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は夫婦が共同して負担したものであることを基本認識とし、その旨を法律上明記します。第3号被保険者期間(施行日(平成20年4月)以降の期間)は、この基本認識の下、離婚した場合、又は配偶者の所在が長期にわたり明らかでないなど分割を適用することが必要な事情にあると認められる場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとなっています。

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