≪65歳からの老齢厚生年金≫
65歳前から報酬比例部分相当の老齢厚生年金等を受けている人は、65歳到達時に、新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給手続きをします。
加給年金額を受けていれば奥さんやお子さんが加給年金額の対象者として該当する間、受け続けることができます。
●65歳からの老齢厚生年金の額は
65歳からの老齢厚生年金額の計算方法は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金と同じです。
60歳以降も働いて厚生年金に加入していた場合は、その期間の標準報酬や加入月数を加えて、新たに年金額が計算されます。
●経過的加算が上乗せされる場合も
65歳前に「報酬比例部分」と「定額部分」とを併せて受けていた人が、65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」に切り替わったとき、65歳前と比べて減額にならないように「経過的加算」が加算されることがあります。