≪65歳からの老齢基礎年金≫
●老齢基礎年金額
基礎年金額は満額で831,700円(令和7年度価格、40年加入の新規裁定者〔67歳以下の方〕の場合)で、加入期間(保険料を納めた月数)が40年に足りない場合はその期間に応じて減額されます。
※法律の定めにより令和5年度の老齢基礎年金額は新規裁定者(68歳以上の方)の場合は名目手取賃金変動率を既裁定者(68歳以上の方)の場合は物価変動率を用いて改定されたため、年金額も異なっていました。
この令和5年度の年金額を基準にして令和6年度の改定率2.7%が適用となり、さらに令和7年度も新規裁定者、既裁定者もともに1.9%の改定率により改定されるため、老齢基礎年金額は新規裁定者831,700円、既裁定者829,300円となります。