≪定額部分の年金≫
「報酬比例部分」と併せて受けられる「定額部分の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、現在、段階的に61歳〜64歳に引き上げられ、現在、男性の対象者(昭和24年4月1日以前生まれ)、女性の対象者(昭和29年4月1日以前生まれ)とも、すでに60歳に到達し受給権者となっており、原則として新規の受給権者は発生しません。
※「報酬比例部分」と「定額部分」とを併せて受けられる期間の年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
●特別支給の老齢厚生年金の額は
「定額部分」と「報酬比例部分」が受けられる特別支給の老齢厚生年金は、下式のように計算されます。前述のとおり、「定額部分」は男女とも原則として新規の受給対象者は発生しません。
現在、定額部分を受給中の昭和24年4月1日以前生まれ(女性:昭和29年4月1日以前生まれ)の人が全て65 歳に達して受給が終わっているので、原則として新規の対象者はありません。
現在マクロ経済スライドが実施されているため、定額部分の基本額は「1,628円×マクロ経済スライド改定率」となります。この改定率は毎年度見直しが行われます。
●加給年金額が加算される
「報酬比例部分」と「定額部分」とを併せて受けられる期間は、一定の基準を満たしていれば、加給年金額・配偶者特別加算額も加算して受けられます。