≪報酬比例部分の年金≫
昭和24年4月1日(女性は昭和29年4月1日)以前に生まれた人は、60歳から65歳になるまでの間、「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」が受けられます。今後は支給開始年齢が段階的に61歳〜64歳に引き上げられていきます。
また、生年月日に応じて、定額部分の老齢厚生年金が併せて受けられる期間があり、その間の年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば受けられます。
●報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額は
報酬比例部分は、原則として年金額計算の基礎となる「平均標準報酬月額」および「平均標準報酬額」に、予め各年度に公表されるマクロ経済スライド改定率が織り込まれた再評価率が適用されるため、これまでのように最後に物価スライド率を乗じることはしません。
なお、平成12 年改正による報酬比例部分の5%適正化(減額)前の年金額を保障する従前額保障も行われているので、マクロ経済スライド実施以降は、次の2式により計算された額のいずれか高い額になります。
※本来額の計算に用いられる平均標準報酬月額および平均標準報酬額の再評価率は、報酬を受けた期間について概ね各年度ごとに、生年月日別の再評価率が設定され、政令により毎年度改定されます。
●加給年金額・配偶者特別加算はない
報酬比例部分と定額部分を併せて受ける期間(=「特別支給の老齢厚生年金」)や65歳からの老齢厚生年金には、加給年金額・配偶者特別加算額がつく場合がありますが、報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみを受給する期間にはこれらの加算はありません。