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国からの年金

在職老齢年金

≪在職中に受けられる年金は≫

 60歳以上の在職者は、在職老齢年金のしくみによる老齢厚生年金額の一部または全額の支給停止が行われます。従来までは、支給停止の方法は60歳台前半と65歳以降とで異なっていましたが、令和4年4月からは60歳以降の支給停止方法はすべて、これまでの65歳以降の支給停止方法に統一されています。

●在職老齢年金の支給調整方法

 60歳以上の在職者の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計により、年金額の一部又は全部が次のような方法で支給停止されます。基本月額は年金月額のことをいい、総報酬月額相当額は、給与月額にその月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割って月額換算した額を加算した額をいいます。

①老齢厚生年金(加給年金額を除く)の12分の1(基本月額)と総報酬月額相当額との合計が50万円以下なら、支給停止はなく年金を全額受けられます。

②基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超える場合、50万円を超えた額の2分の1が、基本月額から支給停止されます。

※支給停止の基準となる額が賃金や物価の変動に応じ毎年度自動改定されます。
 (令和6年度額は50万円)。

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