≪離婚したときの年金分割は≫
●厚生年金の離婚分割制度(合意分割制度)
離婚が成立した場合、両者の合意で2年以内に請求すれば結婚期間中の厚生年金の標準報酬総額を両者で分割することができます。分割を受ける側の年金額は双方の厚生年金を合計した額の50%以内となります。
●第3号被保険者期間は自動的に50%分割(第3号分割制度)
専業主婦など、第3号被保険者期間のある人が離婚した場合は、本人が申請をすれば、第3号被保険者であった期間にかかる配偶者の厚生年金の標準報酬総額の50%を、自動的に分割して受けることができます。平成20年4月以降に離婚が成立した、平成20年4月以降の結婚期間が対象となります。
●年金分割における注意点
離婚したときに分割を受けることができるのは、婚姻期間中における厚生年金の保険料納付記録の一部(50%以内)であり、年金額を分割して受ける訳ではありません。年金分割を受けた人が自身の年金額に反映させるには、年金受給資格期間(保険料納付済期間10年以上)を満たす必要があるので注意が必要です。年金受給資格期間を満たしていない場合は、国民年金又は厚生年金等に加入して保険料を納めましょう。