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国からの年金

≪加給年金額≫

原則20年以上厚生年金に加入していれば、配偶者が65歳になるまで、および子が18歳の3月31日に達するまでの間、次の①、②の年金に加給年金額が上乗せされ、さらに配偶者特別加算もつきます。

①「報酬比例部分」と「定額部分」が併せて受けられる年金
   (=特別支給の老齢厚生年金)
②65歳からの老齢厚生年金

配偶者が65歳になると、加給年金額はなくなり、その分が振替加算(生年月日に応じて支給額が逓減)として配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされます。

なお、60歳〜64歳に「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」のみを受給する間は、加給年金額、配偶者特別加算額の加算はありません。

加給年金額

≪振替加算≫

配偶者が65歳になると、加給年金額はなくなり、振替加算として配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされます。

加給年金額

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